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国が生活保護費の基準額を引き下げたのは憲法に違反するなどとして、金沢市内の受給者が市と国に減額決定の取り消しなどを求めていた裁判。金沢地方裁判所は原告側の訴えを退けました。
この裁判は、国が2013年から2015年にかけて生活保護基準額を最大10パーセント引き下げたのは、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する憲法25条に違反する」として金沢市内の受給者4人が市と国に対し減額の取り消しと1人25万円の慰謝料を求めているものです。
これまでの裁判で原告らは「引き下げられるのは、私たちに死ねと言っているのと同じ」などと厳しい現状を訴えてきました。
25日の判決で金沢地裁の山門優裁判長は「基準を改定した厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱があるとは言えない」として原告の請求を棄却しました。
原告側は控訴する方針です。
同様の訴えは全国29の地裁で起こされていて、25日の判決は全国で6番目で大阪地裁のみ、原告側が勝訴しています。
からの記事と詳細 ( 生活保護費引き下げは「死ねと言っているのと同じ」受給者が決定取消等求めた裁判 原告の請求棄却 - www.fnn.jp )
https://www.fnn.jp/articles/-/275946

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